有田中央高等学校地域協育会会則

 (名称及び事務局)
第1条 本会は、有田中央高等学校地域協育会(以下「本会」という)と称し、
    事務局を和歌山県立有田中央高等学校(以下「本校」という)内に置く。

 (目的)
第2条 本会は、学校、家庭、地域社会が相互に連携し、それぞれが持つ教育機能を補完・融合し
    合って様々な活動を展開することで、本校生徒を地域の未来を託す若者へ協同して育てて
    いくこと(以下「協育」という)を目的とする。

 (組織)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、相互に協力して本校生徒を協育することに高い
    識見と深い理解を有する会員で組織する。

 (会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
  (1) 保護者会員・・・本校生徒の保護者
  (2) 一 般 会 員・・・本校教職員及び本会の趣旨に賛同する地域の方々
  (3) 企業・団体会員・・・本会の趣旨に賛同する企業、団体及び本校以外の教育機関等

 (事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を推進する。
  (1) 本会を発展させる事業
  (2) 特色ある学校づくりへの参画や本校生徒の活動に係わる事業
  (3) 会員相互の研鑚を深めるとともに、地域全体の教育力を向上する事業
  (4) その他、本会の目的達成に必要と認める事業

 (賛助金)
第6条 前条の事業を行うために、賛助金等を募ることができる。
2 賛助金の額は、一口当たり1,000円とする。

 (会計)
第7条 本会の会計は、賛助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会計については、有田中央高等学校地域協育会会計事務等に関する規約により運営する。

  (役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会  長   1名
  (2) 副 会 長   若干名
 (3) 理  事   若干名
  (4) 監  事    2名
2 役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は、次の総会までとする。ただし、再任は妨げない。
4 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の事業が円滑に推進できるよう会務を処理する。
7 監事は、本会の事業並びに会計を監査する。
8 やむを得ない理由により任期途中で役員が交代しなければならない場合は、役員会の承認を得て、
   会長が後任者を選任することができる。

 (会議)
第9条 本会は、次の会議を持つ。
 (1) 総会
 (2) 役員会
2 会議は、会長が招集する。
3 総会は、本会の最高の意思決定の機関とする。
4 定期総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上か
  ら要請があったときは、臨時に開くことができる。
5 役員会は、会長、副会長及び理事で構成し、本会の重要案件について審議する。
6 総会、役員会の議長は、会長又は会長があらかじめ指名した副会長がなる。
7  総会、役員会の議決は、出席者の過半数の賛同で決定し、可否同数のときは、議長の決する
  ところによる。ただし、この会則改正等の重要事項については、総会において出席者
  の3分の2以上の賛同を得なければならない。

 (顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が役員と協議のうえ委嘱する。
3 顧問は、本会の事業について会長の諮問に応じて、指導・助言を行う。

 (委員会)
第11条 本会運営の円滑化、活性化を図るために、役員会の議決を経て、本会に各種委員会を置く。
2 各種委員会委員の委嘱は、会長が行う。
3 各種委員会は、それぞれの委員会の課題について識見を有する委員で構成する。
4 各種委員会は、有田中央高等学校地域協育会委員会規約により運営する。

 (事務局)
第12条 本会の会務を適正に処理するため事務局を設置し、事務局長、会計及び必要な職員を置く。
2 事務局長及び会計、事務局職員の委嘱は、会長が行う。
3 事務局長、会計及び事務局職員は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができるが、評
  決に加わることができない。

  (補則)
第13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

                        附 則
                      この会則は、平成23年6月25日から施行する。

有田中央高等学校地域協育会委員会規約

  (総則)
第1条 有田中央高等学校地域協育会(以下「本会」という)の有田中央高等学校地域協育会会則
    (以下「会則」という)第11条第4項により委員会規約を定める。

 (任務)
第2条 委員会は、会則第5条に定める事業を達成するため、具体的な活動を行うとともに、本会活
    動の推進に関する重要事項について、役員会に提議することができる。

 (委員会の種類及び任務)
第3条 委員会の種類は、次のとおりとする。
  (1) 生徒活動支援委員会
      地域における活動の中で、本校生徒の活動の場を創造・提供する等、本校生徒の活動を支援す
   る取り組みの企画、立案及び提言を行う。
  (2) 学校活性化委員会
   地域の力を本校教育に活かし、教育内容の充実発展や生徒の進路意識の高揚につながる取り組
   みの企画・立案及び提言を行う。
  (3) 地域学校教育連携委員会
   地域内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、県立学校及び教育委員会と連携、連絡を密にしな
   がら、問題意識を共有して、教育向上に向けての取り組みを企画、立案及び提言を行う。
  (4) 品評会検討委員会
      本校の伝統的で重要なな行事の一つとなっている品評会をより充実、発展させていくための方
   策を検討するとともに、具体的な活動を行う。
2 本会の活性化のために必要があるときは、前項の(1)〜(4)に規定するほかに、役員会の議決を経
  て、新たな委員会を設置することができる。

 (委員の構成)
第4条 委員は、会則第11条第3項の規定により会員の中から会長が委嘱する。
2 各委員会の委員の定数は、特に定めない。
3 委員の任期は、会則第8条第3項に準ずる。

 (運営)
第5条 各委員会の運営は、次のとおりとする。
  (1) 委員会に委員長及び副委員長を置く。
  (2) 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
  (3) 委員会は、会則第9条第2項の規定にかかわらず、委員長が招集し、議長となる。
  (4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務
   を行う。

  (補則)
第6条 この規約に定めるもののほかに、委員会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、
    順次追加していくものとする。

                        附 則
                      この規約は、平成23年6月25日から施行する。



有田中央高等学校地域協育会会計事務等に関する規約

  (目的)
第1条 有田中央高等学校地域協育会(以下「協育会」という)の事業を円滑に推進するため、会計
    事務等に関する必要な事項を定める。

 (出納事務及び現金の取り扱い)
第2条 賛助金、寄付金及びその他の収入(以下「賛助金等」という)の収納並びに予算の執行等に
    関する取り扱いは、次のとおりとする。
  (1) 事務局長、会計並びに事務局員(以下「事務局長等」という)は、会長の指示を受け、本会の
   事業並びに会計全般を掌握して、会務を適正に処理する。
  (2) 賛助金等の収納金は、事務局長等が担当し、会計が厳重に保管する。
  (3) 収納した現金については、事務局長名義の金融機関の口座で保管する。
  (4) 予算の執行に当たっては、協育会会則第5条に規定する事業の実施に係る必要経費について、
   会長又は会長の指名する副会長の承認を経て会計が支出する。
  (5) 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

                        附 則
                      この規約は、平成23年6月25日から施行する。