生徒指導部
在学生徒が守るべき規則は第1章の「生徒心得」によって全生徒に周知される。これに違反した者は第2章の「生徒懲戒の実施手順」以下に基づき生活改善のための指導を行う。
第1章
生徒心得
生徒は,勉学はいうまでもなく学校行事やクラブ活動等の特別活動に積極的に取り組み,目標を持った高校生活をおくる努力をしなければならない。また,お互いの人権を尊重し,常に高校生としての自覚と誇りを持って行動しなければならない。
1.通学について
- 1-1 登下校の際は交通ルールを尊守し,事故のないよう十分気を付ける。
- 1-2 始業10分前までに登校し,遅刻のないようにする。
- 1-3 電車通学生は乗車規則に従い,他人に迷惑をかけないようにする。
- 1-4 自転車通学生は必ず届け出て許可を受け(ステッカー貼付),自転車は施錠のうえ,定められた場所に置く。
- 1-5 自転車のハブステップは禁止する。
- 1-6 事故に備え,自転車保険に(学校紹介または各家庭において)出来るだけ加入する。
単車通学は禁止する。ただし,特別許可地域は別途規定に従い許可する。
2.学習について
- 2-1 始業合図と共に速やかに教室に入り,授業に備える。
- 2-2 授業中は,他人に迷惑をかけないよう言動に注意する。
- 2-3 遅刻や早退するときは,必ず申し出る。
- 2-4 掲示や放送に絶えず留意する。
3.礼儀について
- 3-1 先生に対する挨拶や生徒相互の挨拶を忘れず,また外来者に対する礼を失わないようにする。
- 3-2 常に正しい言葉遣いを心がける。
4.服装・所持品について
- 4-1 制服は,学校指定の服装を着用する。
- 4-2 通学靴は,皮靴・合成皮靴または運動靴とし,ブーツ・サンダルは禁止する。
また,高校生らしく活動的なものとし,派手なものにならない。 - 4-3 頭髪について
- パーマ・染色・エクステ・アシンメトリー等は禁止する。
- ツーブロック・剃り込み・ラインは禁止する。
- 4-4 一切の化粧およびマニキュア・色付きリップクリームの使用は禁止する。
- 4-5 指輪・ピアス・ネックレス等の装飾品の着用は禁止する。
- 4-6 特別な理由なく色付き眼鏡・カラーコンタクトの使用は禁止する。
- 4-7 その他の身だしなみについては,全てにわたって高校生らしく清楚で清潔なものとする。
- 4-8 所持品について
- 携帯電話は原則として所持しない。ただし,特別な事情で所持する場合は,授業等に 差し支えのないよう十分注意する。
- 特に必要な場合を除き,貴重品や多額の現金は所持しない。
- 所持品には必ず学年,組,氏名を明記する。
- 低俗な書籍や娯楽用具は所持しない。
- 危険なものの所持は禁止する。
5.公共物,美化,衛生について
- 5-1 学校の公共物は,個人の物でなく後輩に受け継がれるものであることに留意し大切に使う。
- 5-2 校内において常に清潔・整頓を心がけ,美しい環境をつくるよう努力する。
- 5-3 常に健康の保持,体力の増進に努める。
6.交友について
6-1 常に優しさ・温かみのある態度を保ち,他人への思いやりを忘れない。
6-2 暴力は絶対にふるわない。
6-3 互いの人権を尊重すると共に,男女それぞれの特性を生かし,高校生として自覚ある行動をとる。
7.届出ならびに許可事項について
- 7-1 次のような場合は,必ず届け出て許可を受ける。
- 登校後やむを得ず外出する場合
- 規定外の服装を着用する場合
- 宿泊(キャンプ等),旅行および校外の集会を行う場合
- 校内で掲示や放送をする場合
- アルバイトをする場合(別途記載)
- 運転免許証を取得する場合,および単車通学をする場合(別途記載)
- 7-2 次のような場合は学校に届け出る。
- 欠席,遅刻,早退,欠課および忌引き等をする場合
- 金銭や物品を校内で紛失,拾得した場合
- 公共物を破損した場合
- 自宅以外から通学する場合や下宿する場合
8.アルバイトについて
- 8-1 家庭事情等により特にアルバイトを希望する場合は,学校指定様式の「アルバイト届」を事前に提出すること。
- 8-2 アルバイトの実施にあたっては,学校生活に支障を来さぬよう,保護者の責任において以下の点に十分留意すること。
- 定期考査時間割発表日から考査終了までは学業に専念すること。
- 和歌山県青少年健全育成保護条例にもとづき、午後10時までには帰宅すること。
- 社会性を育成するため,高校生としてふさわしい業務に就かせてもらうこと。
- 就業先の信用を傷つけるような言動や行動を絶対にしないこと。
- 学業その他の学校生活において支障があると学校が判断した場合,
- 一時的あるいは永続的に,アルバイトを中断することを了解してもらうこと。
9.単車・自動車免許規則について
- 9-1.運転免許取得について
- 免許取得に関しては、学業優先を原則とし、免許取得のために怠学行為等が発覚した場合は、指導の対象となる。
- 4輪自動車の仮免許にかかる試験のための欠席等については、保護者からの連絡がある場合に限り許可する。(欠席理由は家事都合とする)
- 単車・自動車での通学は禁止とする。ただし、単車通学が認められる場合は、学校長が単車通学特別許可願を発行する。
- 9-2.単車通学許可基準
- 遠距離通学生で、他に交通機関がない場合か、交通の便が非常に悪い場合許可する。
- その他特別の事情がある生徒で、学校長が特に単車通学の必要性を認めた場合。
- 単車通学に関する特別許可は、必ず生徒指導室へ申し出ること。
10.校外生活について
- 10-1 高校生にふさわしくない場所(酒類を扱う飲食店・遊戯場等)には立ち入らない。
- 10-2 外出の際は,事前に行き先と帰宅時間を家庭に連絡し,夜10時以降は外出をしない。また,無断外泊は禁止する。
- 10-3 その他,常に高校生としての自覚を持って行動する。
第2章
第1節 生徒懲戒の実施手順
懲戒処分及び特別指導をまとめて「懲戒等」とよぶ
問題行動の発生→事実関係の確認→意見表明の機会→意見表明の内容の検討
- 懲戒処分
- 懲戒処分の決定→懲戒処分の申し渡し→退学、停学、訓告→懲戒等の検討
- 特別指導
- 特別指導の期間及び内容の決定→特別指導の申し渡し→特別指導→指導成果を確認し解除の決定→特別指導の解除
第2節 和歌山県立有田中央高等学校 生徒懲戒規程
目的
第1条 この規程は、学校教育法施行規則第26条及び和歌山県立有田中央高等学校学則 第20条に則り、校長が行う「懲戒処分」及び校長、教員が行う「事実行為として の懲戒」を規定し、本校において懲戒が適切に行われることを目的とする
懲戒処分の種類
第2条 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とし、校長が書面を交付してこれを行う
体罰の禁止
第3条 体罰を加える懲戒を行うことはできない
意見表明の機会
第4条 懲戒処分を行うに当たっては、生徒自身及び保護者に事実関係について説明し、 その説明内容に対する意見表明の機会を与えなければならない
退学
第5条 校長は、次の各項に該当する者に対しては退学を命じることができる
- 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
- 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
- 正当の理由がなくて出席常でない者
- 学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者
停学
第6条 校長は、生徒に対して「事実行為としての懲戒」や「訓告」を行ってもなお改善 がみられないと判断した場合、又は本校生徒としての本分に著しく反した行為を行 ったと判断した場合は、停学とすることができる
訓告
第7条 校長は、生徒が「事実行為としての懲戒」を行ってもなお改善がみられないと判 断した場合、又は教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる
事実行為としての懲戒の種類
第8条 事実行為としての懲戒は、特別指導や校長訓戒、行動の改善を促すために行う叱 責や説諭等とする
特別指導
第9条 特別指導は、原則として家庭反省指導及び別室反省指導、授業反省指導とする
校長訓戒
第10条 校長訓戒は校長が当該行為について注意を与える
叱責及び説諭
第11条 叱責及び説諭は、校長及び教員が当該行為について注意を与える
手続きの準用
第12条 第8条の特別指導を行うに当たっては第3条及び第4条の規定を準用する
第3節 和歌山県立有田中央高等学校 特別指導規程細則
目的
- この特別指導を定める細則は、生徒が問題行動等を反省するとともに、今後の学校生活を見直す機会とするためのものとする。
特別指導の決定等
- 特別指導は、当該生徒が自らを反省し、保護者とともに指導内容等に同意し行う。
- 特別指導は、原則として生徒指導部・学年主任・担任等で審議し、職員会議で報告したうえで 校長が決定する。
- 特別指導の実施にあたっては、当該生徒及び保護者同席のうえ校長が指導内容や期間等を通知する。
- 特別指導を繰り返し行ったにも関わらず、指導の効果がみられない場合や指導に従わなかった 場合は、原則として懲戒処分もしくは進路変更を勧めることとする。
特別指導の形態等
- 特別指導は、家庭反省指導及び別室反省指導、授業反省指導とする。
- 家庭反省指導は、当該生徒が保護者と十分に話し合い、自己の生活を振り返ることを目的 とする。当該生徒に指導期間に応じた学習課題を与えるとともに、生活記録及び反省文の作 成等の指導を行う。指導期間中は、原則として欠席扱いとする。
- 別室反省指導は、当該生徒を登校させ、別室で教員の指導管理のもと自らの行動と向き合 わせるとともに、内省を促すことを目的とする。当該生徒の学習実態に応じた課題に取り組 ませることを原則とする。指導期間中は、原則として出席扱いとするが、授業は欠課扱いとする。
- 授業反省指導は、当該生徒の生活態度や学習態度を観察しながら、指導の成果を確認する ために、授業に出席させたうえで、学校生活全般をとおして内省を促すことを目的とする。
特別指導の運用等
- 特別指導は、原則として第6項(1)から(3)を段階的に行うものとする。但し、当該生徒の取組が非常に悪い場合には、指導期間の延長もしくは短期間1段階前の指導に戻して行う。
- 特別指導は、当該生徒の反省状況や指導の成果によっては期間等を減じることがある。
- 特別指導は、原則として特別指導措置基準の通りとする。但し、当該行為の起因や状況等により、期間等を柔軟に対応することとする。
- ※ 措置基準にない行為については、その都度審議することとする。
- ※ 措置基準に定める行為であっても著しく学校の秩序を乱したり、他の生徒に大きな影響を及ぼす場合には懲戒処分を行う場合がある。
- 過去に特別指導を科したことがある場合は、原則として当該行為の別室反省指導日数に1日の加算を行うものとする。
- 同種の場合は、家庭及び別室反省指導の日数をそのまま加算する。
- 異種の場合は、短いもののうち家庭及び別室反省指導の日数の半分を加算する。
- 特別指導の解除は、担任・生徒指導部により当該生徒の反省状況や指導の成果を十分に見極め、 校長が行う。なお、必要に応じて保護者同席のうえ指導及び解除を行い、その後も継続した指 導を行う。
校長訓戒の形態等
- 校長訓戒は、校長が生徒及び保護者同席のうえ当該行為について注意を与えるものとする。
学校いじめ防止基本方針
和歌山県立有田中央高等学校
平成26年3月作成
- 1 はじめに
- 2 いじめの定義
- 3 いじめの理解
- (1)いじめに見られる集団構造
- (2)いじめの態様
- 4 いじめの防止等の学校の取組
- (1)いじめの防止等の対策のための組織
- (2)未然防止
- 道徳教育(生き方在り方教育)及び体験活動等の充実
- 生徒会活動等の活性化
- 生徒の人権意識の向上
- 授業づくりの改善と工夫
- 生徒理解を深める
- 開かれた学校づくり
- インターネット上のいじめの防止
- (3)早期発見・早期対応
- ア 早期発見
- イ 早期対応
- ウ 関係機関との連携
- エ インターネット上のいじめへの対応
- (4)教職員の資質能力の向上
- (5)家庭・地域(地域協育会)との連携
- (6)継続的な指導・支援
- (7)取組内容の点検・評価
- 5 重大事態への対処
- (1)重大事態の判断・報告
- (2)重大事態の調査の実施と結果の提供
1 はじめに
いじめは、生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって、いじめを受けた生徒を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為であり、本校でも起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。 そのためには、常に、保護者や地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの定義
いじめ防止対策推進法第2条
児童生徒に対して、該当児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行うものとする。その際、いじめられた生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、生徒の言動をきめ細かく観察するものとする。
また、いじめの認知については、次の項目に留意する。
- 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾・スポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。
- 「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味する。
- 外見的に、けんかのように見えることでも、事実の全容をしっかりと見極め、生徒が感じる被害性に着目し、いじめかどうかを判断する。
- インターネット上で悪口を書かれた生徒が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じていない場合についても、加害行為を行った生徒が判明した場合は、いじめと判断して適切な対応をとる。
3 いじめの理解
いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくためには、「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる集団構造やいじめの態様についてしっかりと理解する。
(1)いじめに見られる集団構造
- いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、 いじめを助長する存在である。
また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造もある。
さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという。)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。
(2)いじめの態様
- 暴力を伴うもの
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 等
- 暴力を伴わないもの
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
- 仲間はずれ、集団による無視をされる
- 金品をたかられる
- 金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
- 嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
- パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
4 いじめの防止等の学校の取組
(1)いじめの防止等の対策のための組織
- ア いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長が任命した構成員からなる、学校対策組織を設置する。
- イ 学校対策組織の構成員は次の通りとする。 校長、教頭、生徒指導部長、生徒支援部長、特別支援教育コーディネーター、各学年主任、養護教諭等
※必要に応じてスクールカウンセラー(以下、SCという)、HR担任、部活動顧問等を加える。 - ウ 学校対策組織は次のような役割を担う。
- (ア)学校いじめ基本方針が、学校の実情に即してきちんと機能しているかを点検し、必要 に応じて見直すというPDCAサイクルの検証の中核となる役割
- (イ)いじめの相談・通報の窓口としての役割
- (ウ)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う役割
- (エ)いじめの疑いに係る情報があったとき、緊急に会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割 等
(2)未然防止
いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、全ての生徒を対象にいじめの未然防止の取組を行う。
特に、全ての生徒に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理解を促し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。また、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度等、よりよい人間関係を構築する能力を養う。
- ア 道徳教育(生き方・在り方教育)及び体験活動等の充実
- 教育活動全体を通じて、生徒にかけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成するため、生き方・在り方教育の充実を図る。また、ボランティア活動、異年齢集団での活動等、他者と深く関わる体験を重ね、生徒の豊かな情操と道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。
- イ 生徒会活動等の活性化
- ホームルーム活動等で、自分の意見や考えを交流したり、集団として合意形成したことを実行に移し、問題の解決や改善を図ったりする機会を設けることによって、生徒のコミュニケーション能力や自己有用感等を高め、社会に参画する態度や自主的・実践的な態度を醸成する。
- ウ 生徒の人権意識の向上
- いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である。このことをしっかりと受け止め、生徒に人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身に付けさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、行動力を育成する。また、生徒一人一人が大切にされ、安心・安全が確保される環境づくりに努める。
- エ 授業づくりの改善と工夫
- 授業においては、生徒に授業規律を徹底させるとともに、生徒にわかる、できる喜びや実感を与えられるよう、日頃から教材研究や授業研究を行うなど指導方法の工夫・改善に努める。
- オ 生徒理解を深める
- 特別支援教育の観点で、情報共有や生徒の適切な指導・支援に資するために生徒カルテの作成と運用とともに、状況に応じてやケース会議の開催等によって、生徒に関する気づきや理解等を深める。
- カ 開かれた学校づくり
- 本校が取り組むいじめ防止について、保護者への理解を促すとともに、PTA等 と定期的に情報交換したり、有田中央高校地域協育会(以下、地域協育会という)等を活用したりするなど、いじめ防止のために家庭・地域が積極的に相互協力できる関係づくりを進める。
- キ インターネット上のいじめの防止
- 生徒にSNS等を含むインターネット上の不適切な書き込み等が重大な人権侵害行為であることをしっかりと指導するとともに、授業だけではなく、外部の専門家等を招き、生徒にインターネットの利用のマナーやモラルについて学習させる。 また、保護者に対して、フィルタリングの設定やインターネットの利用に関する家庭でのルールづくり等を周知徹底する。
(3)早期発見・早期対応
- ア 早期発見
- いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながることがあるため、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、教育相談体制を整え、いじめを積極的に認知することに努める。
- (ア)いじめアンケート等の実施
- いじめアンケートは原則として7月、12月、3月に実施する。実施にあたっては、生徒が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。
(実施に際して回答時間を十分に確保するとともに、回収にあたっては、記載内容が他の生徒の目に触れないように配慮する。)
学級担任等は、いじめアンケートの結果について気になることがあれば、学年主任や生徒指導部長・生徒支援部長等に相談するとともに、直ちに管理職に報告する。
- いじめアンケートは原則として7月、12月、3月に実施する。実施にあたっては、生徒が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。
- (イ)教育相談体制の充実
- 定期的に個人面談や、保護者を交えた三者面談を実施し、生徒や保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合、生徒等の思いや不安・悩みを十分受け止める。また、SC等を活用しながら、いじめを訴えやすい環境を整える。
- イ 早期対応
- いじめを認知した場合、次の(ア)~(エ)に留意して、組織的に迅速かつ適切に対応する。
- (ア)安全確保
- いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
- (イ)事実確認
- いじめを認知した場合や、生徒がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちにいじめの事実の有無を確認する。
- (ウ)指導・支援・助言
- いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、SCの協力を得ながら、複数の教職員等によって、いじめを受けた生徒やその保護者への支援や、いじめを行った生徒への指導又はその保護者への助言を継続的に行う。また、その際、対応したことを記録として残しておく。
- (エ)情報提供
- いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを受けた生徒の保護者やいじめを行った生徒の保護者に必要に応じて提供する。
- (ア)安全確保
- ウ 関係機関との連携
- いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育的な配慮や被害生徒等の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。なかでも、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。
なお、生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて適時・適切に連絡する。また、児童相談所や青少年センター等関係機関との情報交換を適宜行う。
- いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育的な配慮や被害生徒等の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。なかでも、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。
- エ インターネット上のいじめへの対応
- インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該生徒及びその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。
なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前に警察に通報・相談する。
- インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該生徒及びその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。
(4)教職員の資質能力の向上
「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。」という基本認識に立ち、全ての教職員が生徒としっかり向き合い、いじめの防止等にきっちり取り組める資質能力を身につけられるよう、マニュアルやハンドブックなどを活用し、年間計画に基づいて年2回、校内研修を行う。
(5)家庭・地域(地域協育会)との連携
保護者や地域住民の信頼関係を構築し、生徒の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整備する。また、いじめの防止等の取組について、保護者に理解を得て、PTA総会や三者面談等の機会に情報交換を行う。さらに、地域住民の学校行事への参加を促したり、連携して街頭指導を実施したりして、校外での生徒の様子を把握する。
(6)継続的な指導・支援
学校対策組織やSC等を交えた情報交換会等を原則各学期に1回以上行い、生徒の人間関係を継続的に注視していく。いじめを受けた生徒については、継続的な心のケアに努めるとともに、自己有用感等が回復できるよう支援する。
また、いじめを行った生徒については、いじめの背景にある原因やストレス等を取り除くよう支援するとともに、相手を思いやる感情や規範意識が向上できるよう粘り強く指導する。
さらに、当該生徒の保護者と常に連絡を取り合い、家庭での様子や生徒の言動を継続的に把握する。
(7)取組内容の点検・評価
いじめ防止等については、具体的な取組状況や達成状況を学校評価等を利用して確認するとともに、学校対策組織を中心に学校基本方針を点検し、必要に応じて見直しを行う。
5 重大事態への対処
(1)重大事態の判断・報告
次のような事態(以下、「重大事態」という。)が発生した際、文部科学省で定めている重大事態対応フロー図をもとに、直ちに適切な対処を行う。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
重大事態については、次の事項に留意する。
「生命、心身又は財産に重大な被害」については、次のようないじめを受けた生徒の状況に着目して判断する。
- 生徒が自殺を企図した場合
- 身体に重大な傷害を負った場合
- 金品等に重大な被害を負った場合
- 精神性の疾患を発症した場合
「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒がいじめにより一定期間、連続して欠席しているような場合にも、直ちに適切な対処を行う。
(2)重大事態の調査の実施と結果の提供
- ア 重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会に報告する。
- イ 学校対策組織が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。
- ウ 調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の生徒やその保護者に説明するなどの措置を行う。
- エ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた生徒及びその保護者に対して提供する。
