吉備・有田中央高等学校同窓会会則
名称及び事務所
第1条 本会は、吉備・有田中央高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称し、事務所を有田中央高等学校同窓会館内に置き、かつ、各地区に支部を置く。
目的
第2条 本会は、会員相互の知徳を磨き、情誼を深め母校の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条 本会は、有田中央高等学校及び関係団体と連携を図り、次の事業を推進する。
- 講演会、講習会及び見学会
- 母校行事への協力
- その他総会において決議した事項
会員
第4条 本会は、つぎの会員をもって構成する。
- 通常会員:吉備実業学校、吉備農業学校、吉備高等学校及び有田中央高等学校を 卒業及び在籍した者
- 特別会員:有田中央高等学校現職員及び旧職員
- 名誉会員:本会に功労があった者
会費
第5条 会費は、入学時に終身会費として1,500円を納入する。
役員
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 10名
- 常任幹事 若干名
- 幹事 若干名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 1名
- 会計 1名
- 会計監事 2名
- 2 会長は、総会において通常会員のうちから選出する。
- 3 副会長、常任幹事、幹事、事務局長、次長、会計及び会計監事については、会長が委嘱する。
- 4 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
- 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代 行し、かつ、各地区の支部長を兼務する。
- 6 常任幹事及び幹事は、会務を処理する。
- 7 事務局長、次長、会計及び会計監事は、その任にあたる。
顧問及び相談役
第7条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
- 2 顧問及び相談役は、総会において推薦し、議決を経て会長が委嘱する。
(任期) 第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員が欠けた場合に補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 - 2 役員は、再任されることができる。
- 3 前項の規定にかかわらず、会長の任期は、次期会長が選出されるまでとする。
会議
第9条 会議は、会長が招集する。
- 2 会議の議長は、会長または会長があらかじめ指名した副会長がなる。
- 3 定期総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき及び副会長3名以上から 要請があったときは、臨時に開くことができる。
- 4 正・副会長会議は、会長及び副会長で構成する。
- 5 常任幹事会は、会長、副会長及び常任幹事で構成する。
- 6 幹事会は、会長、副会長、常任幹事及び幹事で構成し、総会に代えることができる。
- 7 会議の議決は、出席者の過半数の賛同で決定し、可否同数のときは、議長の決するところ による。ただし、この会則改正等の重要事項については、前項の規定にかかわらず総会に おいて出席者の3分の2以上の賛同を得なければならない。
- 8 事務局長、次長及び会計は、すべての会議に出席することを原則とする。
会計
第10条 本会の会計は、会費及び寄附金、その他の収入をもって充てる。
- 2 会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
補則
第11条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則 この会則は、平成21年4月1日から施行する。
平成23年5月29日一部改正
