〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町下津野459
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校則・ドレスコード

生徒指導部

入学までに以下のことについてよくご理解の上、お子様と相談していただき進路決定の参考になさって下さい。


第1章

生徒心得
 生徒は,勉学はいうまでもなく学校行事やクラブ活動等の特別活動に積極的に取り組み,目標を持った高校生活をおくる努力をしなければならない。また,お互いの人権を尊重し,常に高校生としての自覚と誇りを持って行動しなければならない。

1.通学について
  1−1 登下校の際は交通ルールを尊守し,事故のないよう十分気を付ける。
  1−2 始業10分前までに登校し,遅刻のないようにする。
  1−3 電車通学生は乗車規則に従い,他人に迷惑をかけないようにする。
  1−4 自転車通学生は必ず届け出て許可を受け(ステッカー貼付),自転車は施錠のうえ,定められた場所に置く。
  1−5 自転車のハブステップは禁止する。
  1−6 事故に備え,自転車保険に(学校紹介または各家庭において)出来るだけ加入する。
      単車通学は禁止する。ただし,特別許可地域は別途規定に従い許可する。

2.学習について
  2−1 始業合図と共に速やかに教室に入り,授業に備える。
  2−2 授業中は,他人に迷惑をかけないよう言動に注意する。
  2−3 遅刻や早退するときは,必ず申し出る。
  2−4 掲示や放送に絶えず留意する。

3.礼儀について
  3−1 先生に対する挨拶や生徒相互の挨拶を忘れず,また外来者に対する礼を失わないようにする。
  3−2 常に正しい言葉遣いを心がける。

4.服装・所持品について
  4−1 制服は,学校指定の服装を着用する。
  4−2 通学靴は,皮靴・合成皮靴または運動靴とし,ブーツ・サンダルは禁止する。
      また,高校生らしく活動的なものとし,派手なものにならない。
  4−3 頭髪について
     ・パーマ・染色・エクステ・アシンメトリー等は禁止する。
     ・ツーブロック・剃り込み・ラインは禁止する。
  4−4 一切の化粧およびマニキュア・色付きリップクリームの使用は禁止する。
  4−5 指輪・ピアス・ネックレス等の装飾品の着用は禁止する。
  4−6 特別な理由なく色付き眼鏡・カラーコンタクトの使用は禁止する。
  4−7 その他の身だしなみについては,全てにわたって高校生らしく清楚で清潔なものとする。
  4−8 所持品について
     ・携帯電話は原則として所持しない。ただし,特別な事情で所持する場合は,授業等に 差し支えのないよう十分注意する。
     ・特に必要な場合を除き,貴重品や多額の現金は所持しない。
     ・所持品には必ず学年,組,氏名を明記する。
     ・低俗な書籍や娯楽用具は所持しない。
     ・危険なものの所持は禁止する。

5.公共物,美化,衛生について
  5−1 学校の公共物は,個人の物でなく後輩に受け継がれるものであることに留意し大切に使う。
  5−2 校内において常に清潔・整頓を心がけ,美しい環境をつくるよう努力する。
  5−3 常に健康の保持,体力の増進に努める。

6.交友について 
  6−1 常に優しさ・温かみのある態度を保ち,他人への思いやりを忘れない。
  6−2 暴力は絶対にふるわない。
  6−3 互いの人権を尊重すると共に,男女それぞれの特性を生かし,高校生として自覚ある行動をとる。

7.届出ならびに許可事項について
  7−1 次のような場合は,必ず届け出て許可を受ける。
     ・登校後やむを得ず外出する場合
     ・規定外の服装を着用する場合
     ・宿泊(キャンプ等),旅行および校外の集会を行う場合
     ・校内で掲示や放送をする場合
     ・アルバイトをする場合(別途記載)
     ・運転免許証を取得する場合,および単車通学をする場合(別途記載)
  7−2 次のような場合は学校に届け出る。
     ・欠席,遅刻,早退,欠課および忌引き等をする場合
     ・金銭や物品を校内で紛失,拾得した場合
     ・公共物を破損した場合
     ・自宅以外から通学する場合や下宿する場合

8.アルバイトについて
  8−1 家庭事情等により特にアルバイトを希望する場合は,学校指定様式の「アルバイト届」を事前に提出すること。
  8−2 アルバイトの実施にあたっては,学校生活に支障を来さぬよう,保護者の責任において以下の点に十分留意すること。
     ・定期考査時間割発表日から考査終了までは学業に専念すること。
     ・和歌山県青少年健全育成保護条例にもとづき、午後10時までには帰宅すること。
     ・社会性を育成するため,高校生としてふさわしい業務に就かせてもらうこと。
     ・就業先の信用を傷つけるような言動や行動を絶対にしないこと。
     ・学業その他の学校生活において支障があると学校が判断した場合,
      一時的あるいは永続的に,アルバイトを中断することを了解してもらうこと。

9.単車・自動車免許規則について
  9−1.運転免許取得について
     @免許取得に関しては、学業優先を原則とし、免許取得のために怠学行為等が発覚した場合は、指導の対象となる。
     A4輪自動車の仮免許にかかる試験のための欠席等については、保護者からの連絡がある場合に限り許可する。
      (欠席理由は家事都合とする)
     B単車・自動車での通学は禁止とする。ただし、単車通学が認められる場合は、学校長が単車通学特別許可願を発行する。
  9−2.単車通学許可基準
     @遠距離通学生で、他に交通機関がない場合か、交通の便が非常に悪い場合許可する。
     Aその他特別の事情がある生徒で、学校長が特に単車通学の必要性を認めた場合。
     B単車通学に関する特別許可は、必ず生徒指導室へ申し出ること。

10.校外生活について
  10−1 高校生にふさわしくない場所(酒類を扱う飲食店・遊戯場等)には立ち入らない。
  10−2 外出の際は,事前に行き先と帰宅時間を家庭に連絡し,夜10時以降は外出をしない。また,無断外泊は禁止する。
  10−3 その他,常に高校生としての自覚を持って行動する。


第2章

ドレスコード

1.有田中央高等学校生徒として品位を失わない服装をすること。
2.通学には、本校指定の制服を着用すること。
3.男女とも、体型にあった制服を着用すること。
4.服装については、下記の通りとする。


原則 男 子 女 子
・ブレザー ・冬シャツ ・スラックス ・ブレザー ・冬シャツ ・スカート
冬期
10月〜5月
・オプションのベスト・セーター及び単色の黒・紺色のVベスト・Vセータ ー・カーディガンを、ブレザーの下に着用してもよい。(トレーナー・Tシャツ・フード付きのものは禁止する。)
・授業時間、休憩時間にかかわらず、必ずブレザーを着用すること。
・寒い日の登下校時においては、フリースジャケット、華美でないコート・ オーバー・ジャンパーを着用してもよい。
夏期
6月〜9月
・夏シャツ・ポロシャツ・冬シャツ・オプションのベスト以外の、ベスト・セーター・カーディガン類をシャツ の上に着用することを禁止する。

5.就職・進学試験など別途指示ある場合は、オプション等を除きブレザー・スラックス  ・スカート・冬シャツの制服とする。
6.靴は革靴・合成革靴・または運動靴とする。ブーツ・サンダルは禁止する。
  高校生らしく活動的なものとし、派手なものにならないこと。
7.頭髪のパーマ・変色・脱色・染色・ウエーブ・エクステ・アシンメトリー等は禁止する。
  ツーブロック・剃り込みは禁止する。
8.一切の化粧及びマニキュア・色つきリップクリームの使用は禁止する。
9.指輪・イヤリング・ピアス・ネックレス・ペンダント等は禁止する。
10.スパッツは禁止する。
11.休暇時の登校は、制服・体育服装・クラブの服装を着用する。
12.この規定に反する服装の必要ある時は、担任の許可を得て許可証を持つこと。

 〔注 意〕
   *ブレザーには名前を書いておくこと。
   *制服を校内には置かない。制服を着て登校すること。
   *制服の貸し借りはしない。
   *時間に余裕を持って登校すること。