〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町下津野459
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同窓会

吉備・有田中央高等学校同窓会会則

(名称及び事務所) 第1条 本会は、吉備・有田中央高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称し、事務所を有田中央高等学校同窓会館内に置き、かつ、各地区に支部を置く。   
(目的) 第2条 本会は、会員相互の知徳を磨き、情誼を深め母校の発展に寄与することを目的とする。  
(事業) 第3条 本会は、有田中央高等学校及び関係団体と連携を図り、次の事業を推進する。
(1) 講演会、講習会及び見学会
(2) 母校行事への協力
(3) その他総会において決議した事項  
(会員) 第4条 本会は、つぎの会員をもって構成する。
(1) 通常会員……吉備実業学校、吉備農業学校、吉備高等学校及び有田中央高等学校を 卒業及び在籍した者
(2) 特別会員……有田中央高等学校現職員及び旧職員
(3) 名誉会員……本会に功労があった者  
(会費) 第5条 会費は、入学時に終身会費として1,500円を納入する。  
(役員) 第6条 本会に次の役員を置く。  
(1) 会  長   1名  
(2) 副 会 長  10名  
(3) 常任幹事  若干名  
(4) 幹  事  若干名  
(5) 事務局長   1名  
(6) 事務局次長  1名  
(7) 会  計   1名  
(8) 会計監事   2名
2会長は、総会において通常会員のうちから選出する。
3 副会長、常任幹事、幹事、事務局長、次長、会計及び会計監事については、会長が委嘱する。
4 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代 行し、かつ、各地区の支部長を兼務する。
6 常任幹事及び幹事は、会務を処理する。
7 事務局長、次長、会計及び会計監事は、その任にあたる。
(顧問及び相談役) 第7条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、総会において推薦し、議決を経て会長が委嘱する。  
(任期) 第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員が欠けた場合に補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 前項の規定にかかわらず、会長の任期は、次期会長が選出されるまでとする。
(会議) 第9条 会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長または会長があらかじめ指名した副会長がなる。
3 定期総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき及び副会長3名以上から 要請があったときは、臨時に開くことができる。
4 正・副会長会議は、会長及び副会長で構成する。
5 常任幹事会は、会長、副会長及び常任幹事で構成する。
6 幹事会は、会長、副会長、常任幹事及び幹事で構成し、総会に代えることができる。
7 会議の議決は、出席者の過半数の賛同で決定し、可否同数のときは、議長の決するところ による。ただし、この会則改正等の重要事項については、前項の規定にかかわらず総会に おいて出席者の3分の2以上の賛同を得なければならない。
8 事務局長、次長及び会計は、すべての会議に出席することを原則とする。  
(会計) 第10条 本会の会計は、会費及び寄附金、その他の収入をもって充てる。
2 会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。  
(補則)  第11条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。  
附  則   この会則は、平成21年4月1日から施行する。  
平成23年5月29日一部改正