『ICT教育環境の整備』:電子黒板・タブレットの整備(基礎学力や就職試験対策)
『就職支援』:キャリアアシスタントの配置(求人開拓、企業との継続的な関係)
『部活動活性化』:放課後や休日に生徒の声が響くように(生徒のやりたい気持ち、教員の指導したい気持ちを支援)
品評会に向けて、生徒代表・PTA・同窓会・地域協育会・教員による合同会議を開催
交通整理
きびだんご販売
PTAバザー
「制服リサイクル運動」への呼びかけ(卒業生に制服の提供を呼びかける)
「身だしなみ指導」と連動してPTAとしてバックアップ(スカート丈を伸ばす・化粧をしない)
第1条 本会は、有田中央高等学校PTAと称し、事務所を有田中央高等学校に置く。
第2条 本会の目的は、保護者と教職員が力を合わせ、よりよい教育環境をつくり生徒の福祉を増進すること。
第3条 本会の事業
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 生徒の学習・生活指導の支援に関すること。
2 会員相互の研修に関すること。
3 会員の教養向上に関する講演会、討論会の開催。
4 社会教育、社会事業に対する協力。
5 会の収入を図るための音楽会、映画会、バザー等の開催。
6 品評会の開催に関すること。
7 生徒の福利厚生に関すること(生徒ホールの運営を含む)。
第4条 本会の会員は、次の2種とする。
1 本校に在学する生徒の保護者と、本校に勤務する校長、教職員を正会員とする。
2 上記以外の人で、正会員2名の推薦をうけ会費を納めた人を賛助会員とする。
第5条 本会の役員は、次のとおりとする。
会長1名、副会長6名以上、会計2名(P1・T1)、書記2名(P1・T1)、
顧問 若干名、委員 若干名、生徒ホール運営委員 会長兼職
第6条 役員の任務
会長は、会を総括し代表する。又各委員を必要に応じ招集する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは代理をつとめる。
書記は、すべての活動状況を記録し、各会合の通知を発送する。
会計は、すべての支出、収入の記録と領収書を保管し、毎年総会に報告して承認を受ける。
第7条 役員の選出
年度初めの総会で選出する。ただし、生徒ホールの委員はこの限りでない。
第8条 役員の任期
役員の任期は、選出されてから、次年度初めの総会終結の時までとする。
又、すべての役員の再選は妨げないものとする。
ただし、顧問を除く役員の再選は、原則、在学する生徒が卒業するまでとし、任期については、役員の任期を準用する。
第9条 会 合
総会は、年一回以上、その他小集会は必要に応じてこれを開く。
第10条 総会の決議は、総会で出席者の3分の2以上で決する。
会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合には、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
付 則 (平成14年6月 8日一部改正)
(平成19年5月29日一部改正)
(平成25年6月15日一部改正)
(平成28年6月11日一部改正)
(平成29年6月17日一部改正)
(平成30年6月 9日一部改正)
第1条 本会の会費は、毎年初めの総会において決定する。
入会金は、500円とする。
第2条 本会には、次の委員を設ける。
1 支部 次の14地区に支部を設け、各地区に支部長、副支部長を置くことができる。
藤並、 田殿、 御霊、 鳥屋城・生石・石垣、 五西月・東有田、
宮原・糸我、 保田、 箕島・初島、 下津町、 海南・和歌山、
湯浅、 田栖川、 広川、 御坊・日高郡以南
2 専門委員
専門委員は、総務、指導、進路、人権、の各委員とする。
総務、指導、進路、人権、の各委員は、本部役員及び地区委員が兼ねることとし、会員中より若干名を会長が委嘱する。
3 会長は必要に応じ各種委員会を設置し委員若干名を委嘱することができる。
4 会計監査委員2名を会長が任命し、年一回以上会計監査を行う。
慶弔規定 (平成 4年6月 9日一部改正)
(平成28年6月11日一部改正)
1 会員死亡の場合 香料 5,000円
2 生徒死亡の場合 香料 10,000円
3 その他必要と認める場合は会長の承認を得て考慮する。